「冤罪」は本当難儀だねと再認識した件をば
14歳の男の子が死刑に。その後判明した事実とは!?#Shorts - YouTube
黒人差別が根底にあったんだろうか
年代的にもそれっぽいな
それもというかそれしかない。
jim crow era emmett till も1955、14歳の時にリンチされて亡くなった悲惨な事件がある。
アメリカはこんなんばっか。ようやく今年になってanti-lynching actが施行されましたとさ。
日本もそうだけど冤罪に対する司法や警察へのペナルティが甘すぎる
人の人生狂わせてるのにのうのうと日常過ごしてるのが本当に許さない
かといって、刑に服してるとは思えない。 冤罪に関わった人間全員に重い刑を科せるべきやと思うけど。
証拠の捏造など故意による冤罪ならともかく、
通常に裁判を行った上での冤罪の場合
下手にペナルティをかけると庇いだてして冤罪を隠蔽する方向に行く可能性もあるのが難しいところ。
むしろそういったペナルティを課さないことで冤罪を晴らしやすくするという考え方もあり得る。
ちなみに、第一次世界大戦頃?の米国中西部もしくは南部で、白人少女が落花狼藉の末殺害された事件では
逮捕されたユダヤ系工場主の無罪確定したが、怒り狂った町民が総KKK状態と化し、工場主を私刑で殺害してしまった
とにかく一度執行されたら不可逆である死刑、だから確定後そう簡単に短期間でサクサク執行出来ないわけよ
「冤罪」「未解決」が、禍根を残し、今も足枷となている例を挙げれば
本当はこの人がやったのでは?真偽不明の疑惑の人 - YouTube
なんなの弁護士ってって素直な感情としてはどうしても思うよねぇ
保護団体が強くなりすぎると今回のようなことになっちゃうし、
警察が強くなりすぎると以前の動画の「敏腕刑事(笑)」みたいなのが出てくるし、
結局割り食うのは、何も考えないで日々を生きてる人間なんだなあ。
この件、松戸の事件で無罪を勝ち取った主任弁護士がオノエツの有罪後、自ら冤罪被害者として担ぎ上げたことを謝し、
記者会見を開いています。ただ余罪は頑として認めませんでした。疑うことも人権侵害だそうです。
検察は後から犯人と分かっても一事不再理だからって逃げるけど、
だったらそんな原則を廃止するような努力はしてないのか?
そういう怠慢が再犯を引き起こしてるのに無責任だと思う。
犯罪者は何度でも再審請求できるのに検察ができないのはおかしいでしょう。
「警察が強くなりすぎると以前の動画の敏腕刑事(笑)」
ひょっとして
【冤罪製造機】難事件を解決した名刑事のヤバすぎる裏の顔!紅林麻雄の捜査手法 - YouTube
(・・?
小野悦男の現在!生い立ちと国籍・首都圏女性連続殺人事件での逮捕と冤罪・その後まとめ
この事件で、アタシゃ昔々大昔、代用監獄制度を初めて知った
日本弁護士連合会:国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて
ほぼ半世紀前の時点で、世界では既に、日本とイスラエルくらいしか採用していなかった
ともかく「冤罪のヒーロー」それが結果的に
この事件では、窃盗や暴行などの数々の前科がありながら小野が殺人事件で無罪となったことで
冤罪のヒーローとして無批判に持ち上げたことは一面的な観点であったと批判が出た。
また、無罪となった松戸事件を始め、その他の首都圏女性連続殺人事件の中にも、
小野が関与した事件もあったのではないかという疑念も出た。
首都圏女性連続事件については
後に1件だけ犯人が逮捕されて解決するも、他の10件は全て公訴時効を迎えて未解決事件となった
松戸事件は仮に時効が無かったとしても、一事不再理の原則が足枷となり
小野に対して、首都圏女性連続殺人事件に対する刑事事件再審理は行うことは出来ない
2023年現在
1999年2月9日、殺人罪で有罪として無期懲役が確定された足立区首なし殺人事件、それでしか罪を問えなくなっているけど…
1991年4月23日に東京高裁で開かれた判決公判で一審判決は棄却され逆転無罪の判決が言い渡され無罪が確定した「冤罪のヒーロー」
本当に事実無根の冤罪ならノー問題だけど
釈放されて社会復帰してから、1996年1月に発覚した足立区首なし殺人事件まで凡そ5年の「空白期間」があるね
(地味な実刑事件は別で考えてクレ)
結果、釈放から半年後の1991年10月27日に発生した未解決事件への関与疑われる話が1つ
あくまで考察の域を出ないため、明記しないが
超個人的な備忘録としてペタリしたYouTube、「驚愕の真犯人」よ
仮に「驚愕の真犯人」が正解としても、そして当人が認めたとしても、1991年の未解決事件も公訴時効を迎えている
今更どうしようも無いが、「冤罪」が後世にもたらした禍根たるや、闇より深く罪深いかも
オノエツが無関係だった場合でも、塀の外へ出されなければ、足立区首なし殺人事件発生を防げたに違いない
首都圏女性連続殺人事件裁判では、1986年の一審判決で無期懲役となったものの
1991年の二審判決では捜査機関による自白の強要が問題視され、連続殺人では無罪となった
強引な捜査機関が言わば新たなる犯罪の後押しした格好とも言える?